1949-05-07 第5回国会 参議院 厚生委員会 第19号 従いまして、提案理由の説明にもございましたように、現在の法律上の建前といたしましては、刑法の百九十條に、「死体、遺骨、遺髪又ハ棺内の二藏置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」こういう規定がございまして、死体の解剖ということは取も直さず死体の損壊になりますので、一應はこの刑法百九十條の罪に相成ることになるのでございます。 久下勝次